インダストリオールニュースによると、ミャンマー産業労働者連盟(IWFM)は2月2日、ヤンゴンで大規模なデモを行い、ストライキ事由で解雇されたトンタイ繊維工場の労働者260人の全員復帰を否定した仲裁委員会の決定に抗議したと報じている。
インダストリオール・グローバル・ユニオンの加盟労組は、80の職場組合から15,000人の組合員を動員し、トンタイの繊維工場からアウンミエ・タリヤ・フットボール場までデモ行進した。IWFMのドウ・カイン・ザル・アウン会長は、スローガンを唱えてデモ行進の先頭に立った。
「仲裁委員会は人権と労働者の権利を尊重しろ!」
「労働者の権利を侵害する不当裁定を止めろ!」
2019年10月25日にストライキを行った後、トンタイ繊維工場の労働者260人が一斉に解雇された。このストライキ闘争は、賃金の引き上げ、3ヶ月の試用期間を完了した派遣労働者の再任、社会保障カード、スキルボーナス(熟練度合いに対する賞与)、通勤送迎シャトル輸送、過長残業の取りやめなど23項目を要求したものだ。
その後、IWFMリーダーと同社と5回の交渉が持たれ、同社は23の要求のうち15を受け入れたが、残りの8つの要求は、労働争議を解決する政府機関である仲裁委員会に付託すると主張した。カイン・ザル会長は、「同社は23の要求のうち15に同意したが、協定に署名することを拒否し、違法ストライキに関与したとして労働者を解雇した。仲裁委員会は、すべての260人の労働者が補償付き復帰されるべきであると判断したが、会社は仲裁委員会へ反訴し、その結果、仲裁委員会は、100人の労働者が補償なしで復帰し、法廷で訴えられている99人の労働者は復帰してはならないと判断し、残りの61人の労働者の復帰は労働者が会社の解雇原因に対する手紙に答えた後、経営の裁量に依るという不満足な裁定結果だ」と、言明した。
カイン・ザル会長は、ミャンマーの労働法では、ストライキ行動中には雇用契約が一時的に終了するため、雇用主はストライキ事由の労働者解雇はできない。労働者はストライキの訴訟で訴えられ、有罪判決を受けた後にのみ解雇することが可能と説明し、次のように語った。
「これは有罪が証明されるまで無実が原則なので、仲裁委員会の決定は労働法に違反している」
現在、ミャンマーの労働者は、職場に労働組合がない場合、結社の自由とストライキの権利を行使することはできない。トンタイの事件は、労働組合結成前に集団行動を起こした労働者とそれに対する雇用者による報復という問題に直面したものだ。
インダストリオール地域書記のアニー・アドヴィエントは、労働者の基本的権利を尊重し、260人の労働者全員を復帰させるよう同社に要請した。
「職場での組合は直ちに設立され、労使紛争を処理するため雇用者は承認すべきです」