定款

第1章 総則

名称

第1条
この法人は、公益財団法人国際労働財団(以下、「本財団」という。)と称する (英文名Japan International Labour Foundation (略称JILAF))。

事務所

第2条
本財団は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
本財団は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

目的

第3条
本財団は、内外の労働関係者の研修・交流並びに諸外国の労働団体などが行う社会開発活動への協力を通じ、労働関係者の国際的相互理解の促進、民主的労働運動の発展及び労働者の福祉の向上に資するとともに、これらの活動により得られた労働関係情報を広く内外に発信し、もって日本国民と諸外国の人々との相互理解の促進をはかることを目的とする。

事業

第4条
本財団は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 諸外国の労働関係者の我が国への招聘
  2. 途上国の労働団体が行う労働教育活動、福祉・共済活動に対する協力
  3. 内外の労働関係者の人材育成に対する協力
  4. 諸外国の労働・社会事情に関する調査及び海外セミナーの開催
  5. 内外の労働・社会事情に関する広報
  6. 途上国における建設的労使関係構築のためのシンポジウムの開催
  7. 前各号に関する情報の発信
  8. その他、本財団の目的を達成するために必要な事業
前項の事業は、本邦及び海外において行う。

第2章 財産及び会計

財産の種別

第5条
本財団の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
基本財産は、本財団の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産の取扱いについては、理事会の議により別に定める寄附金等取扱規程による。

基本財産の維持及び処分

第6条
本財団は、基本財産についてその適正な維持及び管理に努めなければならない。
本財団の事業遂行上やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、評議員会及び理事会において、議決に加わることのできる評議員及び理事の3分の2以上の決議を得なければならない。

事業年度

第7条
本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

事業計画及び収支予算

第8条
本財団の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書及び収支予算書等」という。)については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
理事長は、前項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

事業報告及び決算

第9条
本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. 財産目録
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
前項の書類については、毎事業年度の終了後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  1. 監査報告
  2. 理事及び監事並びに評議員の名簿
  3. 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第3章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

評議員の定数
第10条
本財団に評議員10名以上18名以内を置く。
評議員の選任及び解任
第11条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

  1. 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    • イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
    • ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者
    • ハ 当該評議員の使用人
    • ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
    • ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
    • ヘ ロからニに掲げる者の3親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
  2. 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    • イ 理事
    • ロ 使用人
    • ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    • ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議員を除く。)である者
      1. 国の機関
      2. 地方公共団体
      3. 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
      4. 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
      5. 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
      6. 特殊法人又は認可法人
評議員は、本財団の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
評議員会は、議決に加わることができる出席評議員の3分の2以上の多数をもって評議員を解任することができる
評議員の任期
第12条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。ただし再任を妨げない。
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
評議員は第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
評議員の報酬等
第13条
評議員に対して、各年度の総額が200万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

第2節 評議員会

構成
第14条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
権限
第15条
評議員会は、次の事項について決議する。

  1. 理事、監事及び評議員の選任並びに解任
  2. 理事及び監事の報酬等の額
  3. 評議員等に対する報酬等の支給の基準
  4. 事業計画書及び収支予算書等の承認
  5. 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認
  6. 定款の変更
  7. 残余財産の処分
  8. 基本財産の処分又は除外の承認
  9. その他評議員会で議決するものとして法令又はこの定款で定められた事項
種類及び開催
第16条
評議員会は、定時評議員会として、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
招集
第17条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
招集の通知
第18条
評議員会を招集するときは、理事長は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、評議員に対して通知を発しなければならない。
前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
議長
第19条
評議員会の議長は、評議員会での互選による。
決議
第20条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行なわなければならない。

  1. 監事の解任
  2. 定款の変更
  3. 基本財産の処分または除外の承認
  4. 評議員の解任
  5. その他法令またはこの定款で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第24条第1項各号に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
決議の省略
第21条
理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
報告の省略
第22条
理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
議事録
第23条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
前項の議事録には、議長及び当該評議員会に出席した評議員の中から選出された議事録署名人2名が、これに記名押印しなければならない。

第4章 役員

種類及び定数

第24条
本財団に次の役員を置く。

  1. 理事 10名以上18名以内
  2. 監事 2名以内
理事のうち1名を理事長、1名を専務理事とする。
この他、2名以内を副理事長、2名以内を常務理事とすることができる。
第2項の理事長及び専務理事をもって一般社団・財団法人法の代表理事とし、理事のうち2名以内を一般社団・財団法人法第91条第1項第2号に定める執行理事(以下業務執行理事という)とすることができる。

選任等

第25条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
監事は、本財団の理事又は使用人を兼ねることができない。
理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別な関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

理事の職務及び権限

第26条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
理事長は、本財団を代表し、その業務を執行する。
副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議を経て別に定める職務権限規程により、本財団の業務を分担執行する。
理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

監事の職務及び権限

第27条
監事は、次に掲げる職務を行なう。

  1. 理事の職務の執行を監査し、法令及びこの定款の定めるところにより、監査報告書を作成すること。
  2. 理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本財団の業務及び財産の状況の調査をすること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告書を監査すること。
  3. 理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
  4. 理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
  5. 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
  6. 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
  7. 理事が本財団の目的の範囲外の行為、その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって本財団に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
  8. その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

役員の任期

第28条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
理事又は監事は、第24条第1項各号に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

役員の解任

第29条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議に基づいて行なわなければならない。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

報酬等

第30条
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第5章 理事会

構成

第31条
理事会は、すべての理事をもって構成する。

権限

第32条
理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  1. 本財団の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

種類及び開催

第33条
理事会の種類及び開催については、理事会運営規則の定めによるものとする。

招集

第34条
理事会は理事長が招集する。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事が招集する。
前1項及び2項に定めのない招集は、理事会運営規則の定めによるものとする。

議長

第35条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

決議

第36条
理事会の決議は、法令又はこの定款に特に定めのある場合を除き、決議について特別の利害を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、議長は理事として採決に加わることはできない。
理事による表決が可否同数のときは、議長の決するところによる。

決議の省略

第37条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき、理事(当該事項について議決に加わることのできるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

報告の省略

第38条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を理事会に報告することを要しない。
前項の規定は、第26条第4項の規定による報告には適用しない。

議事録

第39条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
理事会の議事録は、理事会の日から主たる事務所に10年間備え置き、評議員及び債権者から法令に基づく閲覧及び謄写の請求があったときは、これに応ずるものとする。

委員会

第40条
本財団の業務を機能的に執行していくため、理事会の諮問機関として、次の委員会を設置する。

  1. 総務委員会
  2. 企画委員会
  3. その他理事会が必要と認めた委員会
委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、別に定める委員会運営規程によるものとする。

第6章 顧問及び相談役

顧問及び相談役

第41条
本財団に、顧問及び相談役をそれぞれ5名以内置くことができる。
顧問及び相談役は、次の職務を行う。

  1. 理事長の相談に応じること
  2. 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
顧問及び相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
顧問及び相談役に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第7章 事務局

設置等

第42条
本財団の事務を処理するために、事務局を置く。
事務局には、事務長及び所要の職員を置く。
事務長は、理事会の決議を経て、理事長が任免する。
前項以外の職員は、理事長が任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。

第8章 賛助会員

賛助会員

第43条
本財団は、本財団の趣旨に賛同し、賛助会費を納めるものを賛助会員とすることができる。
賛助会員に関する必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める賛助会員規程による。

第9章 定款の変更、合併及び解散等

定款の変更

第44条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

合併等

第45条
本財団は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併及び事業の全部又は一部の譲渡並びに公益目的事業の全部を廃止することができる。
前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。

解散

第46条
本本財団は、一般社団・財団法人法第202 条に規定する事由及びその他法令で定められた事由によって解散する。

公益目的取得財産残額の贈与

第47条
本財団が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律(以下「公益法人認定法」という。)第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、評議員会の議決を経て、これに相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

残余財産の帰属

第48条
本財団が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告

公告の方法

第49条
本財団の公告は、電子公告による。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法で行う。

附 則

この定款は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、本定款第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
最初の代表理事は、理事長 髙木 剛とする。
この定款の一部変更は、平成24年10月15日から施行する。
この定款の一部変更は、平成27年12月2日から施行する。
この定款の一部変更は、令和3年4月1日から施行する。