第1章 総則
目的
- 第1条
- この規則は、公益財団法人国際労働財団(以下「本財団」という。)の評議員会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
構成及び出席
- 第2条
- 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
- 2
- 理事は、止むを得ない事由がある場合を除き、評議員会に出席するものとする。
- 3
- 監事は、評議員会に出席し、意見を述べるものとする。
第2章 評議員会の種類及び招集
評議員会の種類及び開催
- 第3条
- 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
- 2
- 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3箇月以内に開催するものとし、理事長がこれを招集する。
- 3
- 臨時評議員会は、年1回は毎事業年度開始前に開催するものとし、その他必要がある場合には、いつでも開催するものとし、理事長がこれを招集する。
- 4
- 前項にかかわらず、理事長は、評議員から評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して評議員会の招集の請求を受けたときは、遅滞なく評議員会を招集する。
- 5
- 前項の招集の請求をした評議員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、評議員会を招集することができる。
- 請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合
- 請求があった日から6週間以内の日を評議員会の開催日とする招集の通知が発せられない場合
招集の手続
- 第4条
- 評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次の事項を定める。
- 評議員会の日時及び場所
- 評議員会の目的である事項があるときは、その事項
- 2
- 前項の規定にかかわらず、前条第5項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、その評議員は前項各号に掲げる事項を定めなければならない。
招集の通知
- 第5条
- 評議員会を招集するには、理事長(第3条第5項の規定により評議員が評議員会を招集する場合にあってはその評議員。次項において同じ。)は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して書面でその通知を発しなければならない。
- 2
- 理事長は、前項の書面による通知の発出に代えて、評議員の承諾を得た電磁的方法により通知を発することができる。
招集手続の省略
- 第6条
- 前条の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときには、招集の手続を経ることなく開催することができる。
第3章 評議員会の議事
議長
- 第7条
- 評議員会の議長は、評議委員会において、出席した評議員の中からその都度互選する。
定足数
- 第8条
- 評議員会は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
評議員会の決議事項
- 第9条
- 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)並びに定款に定める次の事項を決議する。
- 理事、監事及び評議員の選任並びに解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 評議員等に対する報酬等の支給の基準
- 事業計画書及び収支予算書等の承認
- 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分又は除外の承認
- 公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
- 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡及び公益目的事業の全部の譲渡
- その他一般社団・財団法人法並びに定款に定める事項
- 2
- 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、当該評議員会に係る招集通知に記載された事項以外の事項については、決議することはできない。
決議
- 第10条
- 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、次の各号に規定する決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外
- 評議員の解任
- その他法令で定められた事項
評議員会への報告事項
- 第11条
- 理事は、一般社団・財団法人法並びに定款に定める事項について、評議員会へ報告するものとする。
- 2
- 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査するものとし、この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を評議員会に報告するものとする。
理事等の説明義務
- 第12条
- 理事及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、その事項について必要な説明をしなければならない。ただし、その事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として法令で定める場合は、その限りではない。
議事録
- 第13条
- 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。
- 2
- 議事録が書面をもって作成されているときは、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名の計3名がこれに記名押印しなければならない。
- 3
- 議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、法令で定める記名押印に代わる措置をとらなければならない。
- 4
- 議事録には次に掲げる事項を記載するものとする。
- 開催された日時及び場所
- 議事の経過の要領及びその結果
- 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名
- 評議員会に出席した評議員、理事、監事の氏名
- 評議員会の議長の氏名
- 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
- その他法令及び施行規則に定められた事項
第4章 補則
規則の変更
- 第14条
- この規則の変更は、評議員会の決議を経て行う。
附則
この規則は、公益財団法人国際労働財団の移行の登記の日から施行する。
第1章 総則
目的
- 第1条
- この規程は、公益財団法人国際労働財団(以下「本財団」という。)の定款第26条第3項に基づき、本財団の理事の職務権限を定め、公益法人としての業務の適法、かつ効率的な執行を図ることを目的とする。
法令等の順守
- 第2条
- 理事は、法令、定款及び本財団が定める規範、規程等を遵守し、誠実に職務を遂行し、協力して、定款に定める本財団の目的の遂行に寄与しなければならない。
第2章 理事の職務権限
理事
- 第3条
- 理事は、理事会を組織し、法令及び定款の定めるところにより、本財団の業務の執行の決定に参画する。
理事長
- 第4条
- 理事長の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 代表理事として本財団を代表し、その業務を執行する。
- 理事会を招集し、議長としてこれを主宰する。
- 毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
副理事長
- 第5条
- 副理事長の職務権限は、次のとおりとする。
- 理事長を補佐し、本財団の業務を執行する。
- 毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
専務理事
- 第6条
- 専務理事の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 業務執行理事として事務局を統括するとともに、理事長及び副理事長を補佐し、本財団の業務を執行する。
- 毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
常務理事
- 第7条
- 常務理事の職務権限は、次のとおりとする。
- 理事長、副理事長及び専務理事を補佐し、本財団の業務を執行する。
- 毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
勤務実態のある理事
- 第8条
- 本財団に勤務する常勤理事、非常勤理事の職務権限は、次のとおりとする。
- 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事を補佐し、本財団の業務を執行する。
- 毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
第3章 補則
細則
- 第9条
- の規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、理事会の決議により別に定めることができる。
改廃
- 第10条
- この規程の改廃は、理事会の決議による。
附則
この規程は、公益財団法人国際労働財団の設立の登記の日から施行する。
理事の職務権限
決裁事項 |
決裁権者 |
理事長
|
業務
執行理事 |
業計画及び予算の案の作成に関すること |
○ |
|
事業報告及び決算の案の作成に関すること |
○ |
|
人事及び給与制度の立案に関すること |
○ |
|
職員の任用に関すること |
○ |
|
国外出張に関すること |
|
○
|
国内出張に関すること |
|
○
|
契約(書面による)の締結 |
○ |
|
契約(書面による)金額の範囲内の支出 |
|
○ |
諸規程に基づく支出 |
|
○ |
諸規程に基づく支出以外の支出 |
○ |
|
招聘、現地支援等事業の実施に関すること(特に重要なもの)
|
○ |
|
招聘、現地支援等事業の実施に関すること(重要なもの)
|
|
○ |
職員の教育・研修に関すること |
|
○ |
財産の管理に関すること |
○ |
|
賛助会員に関すること |
|
○ |
渉外に関すること |
○ |
|
福利厚生に関すること |
|
○ |
寄附に関すること |
○ |
|
外部に対する文書発簡(特に重要なもの) |
○ |
|
外部に対する文書発簡(重要なもの) |
|
○ |
目的
- 第1条
- この規程は、公益財団法人国際労働財団(以下「本財団」という。)の資金の運用指針、手続き等について定めることを目的とする。
適用される財産
- 第2条
- この規程が適用される財産は、本財団が保有する財産のうち不動産、無体財産権及び寄附者の意思又は理事会の決議により財産保有形態が指定されている財産を除く、本財団の裁量により効率的に運用すべき資金をいう。
運用の基本原則
- 第3条
- 本財団の資金運用について、理事は、善良なる管理者の注意義務を払うとともに、法令及び本財団の定款に従い、忠実に職務を執行しなければならない。
資金区分と運用方針
- 第4条
- この規程が適用される資金運用は、下記各号の資金区分及び運用方針により行うものとする。
- 定款第5条第2項により理事会が基本財産とした財産
基本財産の目的に応じて資産価値の維持を図ることを旨として、最善と考えられる方法により運用するように努めるものとする。
- その他の資金
資金の積み立て目的、運用可能期間等その資金の特性を勘案し、適正な運用に努めるものとする。
資金運用の対象
- 第5条
- 前条第1号及び第2号に規定する財産の資金運用対象は、次のとおりとする。
- 円建て預貯金
- 元本保証の円建て金銭信託
- 日本国債
- 地方債
- 政府保証債
- 円建債権
債権等の信用格付け
- 第6条
- 前条の円建債権は、次に規定する格付け機関のうち、少なくとも2格付け機関以上がA+と格付けしているものとする。
- ムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody's)
- スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)
- 格付投資情報センター(R&I)
- 日本格付研究所(JCR)
債権等の格付け低下による対策
- 第7条
- 債権の格下げ等により、第6条に規定する格付け基準に抵触した場合には、第9条に定める資金運用執行責任者はその対策について理事長と協議し、理事会に報告しなければならない。
理事会及び評議員会への報告
- 第8条
- 理事会は、資金運用の経過及び結果について少なくとも年1回又は必要に応じて理事長から報告を受けるものとする。また、資金運用方法等の大きな変更が生じた場合には、速やかに経過および結果について理事長から報告を受けるものとする。
- 2
- 評議員会は必要と認めた場合、資金運用の経過及び結果について理事長から報告を受けるものとする。
理事長の職務
- 第9条
- 理事長は、理事の中から資金運用執行責任者を任命することができる。
- 2
- 理事長は資金運用執行責任者を監督し、随時報告を求め必要に応じて適切な指示をしなければならない。
資金運用執行責任者の職務
- 第10条
- 資金運用執行責任者は、翌事業年度における資金運用の計画を予算編成の理事会までに策定し、理事長の承認を受けなければならない。
- 2
- 資金運用執行責任者は、資金運用状況及びその結果について把握しなければならない。
- 3
- 資金運用執行責任者は、資金運用の執行補助者として資金運用担当者を任命することができる。
- 4
- 資金運用担当者は、第1項に規定する資金運用計画に基づき、資金運用を実行するものとし、事前に資金運用執行責任者に意見を求め、その結果について随時報告しなければならない。
規程の改廃
- 第11条
- この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。
附則
この規程は、公益財団法人国際労働財団の設立の登記のあった日から施行する。
附則
この規程は、平成25年12月5日から施行する。
附則
この規程は、公益財団法人国際労働財団の設立の登記のあった日から施行する。
附則
この規程の変更は、平成27年12月2日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年12月5日から施行する。(第9回理事会)
附 則
この規程は、平成27年12月2日から施行する。(第19回理事会決議)
目的
- 第1条
- この規程は、定款第5条第4項の規定に基づき公益財団法人国際労働財団(以下「本財団」という。)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
寄附金の種類及び募集
- 第2条
- 本財団が受領する寄附金の種類は次のとおりとする。
- 一般寄附金 寄附者が使途を特定せずに寄附した寄附金
- 特定寄附金 寄附者が寄附の申し込みに当たり、あらかじめ使途を特定した寄附金
- 2
- この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。
- 3
- 本財団は常時、寄附金を募ることができる。
寄附金の使途
- 第3条
- 一般寄附金は、その半額以上を定款第4条の公益目的事業に使用し、残額を管理費に使用することができるものとする。ただし、管理費に使用すべき金額について管理費に充ててなお残額があるときは、公益目的事業に使用することを可とする。
- 2
- 前項については、寄附者にこの規程を示し、了解を得るものとする。
- 3
- 特定寄附金は、全額を寄附者の特定した使途に使用するものとする。
受領書等の送付
- 第4条
- 寄附金を受領したときは、遅滞なく礼状及び受領書を寄附者に送付するものとする。
- 2
- 前項の受領書には、本財団の公益目的事業に関連する寄附金である旨、寄附金額及びその受領年月日を記載するものとする。
受領の制限
- 第5条
- 寄附金が、次の各号に該当するとき、若しくはそのおそれがあるときは、当該寄付金の受領を辞退しなければならない。
- 法令に抵触するときのほか、本財団の業務遂行上支障があると認められるとき及び本財団が受け入れるには社会通念上不適当と認められるとき
- 第2条第1項第2号の特定寄附金について、その使途が定款第3条に定める目的の達成に資するものでないとき
情報公開
- 第6条
- 本財団が受領する寄附金については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条第5項各号に定める事項について、事務所への備置き及び閲覧等の措置を講ずるものとする。
個人情報保護
- 第7条
- 寄附者に関する個人情報については、個人情報保護法の規定に基づき、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。
規程の変更
- 第8条
- この規程の変更は、理事会の決議を経て行う。
補則
- 第9条
- この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、公益財団法人国際労働財団の設立の登記のあった日から施行する。