評議員会運営規則
目的
- 第1条
- この規則は、公益財団法人国際労働財団(以下「本財団」という。)の評議員会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
構成及び出席
- 第2条
- 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
- 2
- 理事は、止むを得ない事由がある場合を除き、評議員会に出席するものとする。
- 3
- 監事は、評議員会に出席し、意見を述べるものとする。
第2章 評議員会の種類及び招集
評議員会の種類及び開催
- 第3条
- 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
- 2
- 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3箇月以内に開催するものとし、理事長がこれを招集する。
- 3
- 臨時評議員会は、年1回は毎事業年度開始前に開催するものとし、その他必要がある場合には、いつでも開催するものとし、理事長がこれを招集する。
- 4
- 前項にかかわらず、理事長は、評議員から評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して評議員会の招集の請求を受けたときは、遅滞なく評議員会を招集する。
- 5
- 前項の招集の請求をした評議員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、評議員会を招集することができる。
- 請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合
- 請求があった日から6週間以内の日を評議員会の開催日とする招集の通知が発せられない場合
招集の手続
- 第4条
- 評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次の事項を定める。
- 評議員会の日時及び場所
- 評議員会の目的である事項があるときは、その事項
- 2
- 前項の規定にかかわらず、前条第5項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、その評議員は前項各号に掲げる事項を定めなければならない。
招集の通知
- 第5条
- 評議員会を招集するには、理事長(第3条第5項の規定により評議員が評議員会を招集する場合にあってはその評議員。次項において同じ。)は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して書面でその通知を発しなければならない。
- 2
- 理事長は、前項の書面による通知の発出に代えて、評議員の承諾を得た電磁的方法により通知を発することができる。
招集手続の省略
- 第6条
- 前条の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときには、招集の手続を経ることなく開催することができる。
第3章 評議員会の議事
議長
- 第7条
- 評議員会の議長は、評議委員会において、出席した評議員の中からその都度互選する。
定足数
- 第8条
- 評議員会は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
評議員会の決議事項
- 第9条
- 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)並びに定款に定める次の事項を決議する。
- 理事、監事及び評議員の選任並びに解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 評議員等に対する報酬等の支給の基準
- 事業計画書及び収支予算書等の承認
- 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分又は除外の承認
- 公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
- 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡及び公益目的事業の全部の譲渡
- その他一般社団・財団法人法並びに定款に定める事項
- 2
- 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、当該評議員会に係る招集通知に記載された事項以外の事項については、決議することはできない。
決議
- 第10条
- 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、次の各号に規定する決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外
- 評議員の解任
- その他法令で定められた事項
評議員会への報告事項
- 第11条
- 理事は、一般社団・財団法人法並びに定款に定める事項について、評議員会へ報告するものとする。
- 2
- 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査するものとし、この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を評議員会に報告するものとする。
理事等の説明義務
- 第12条
- 理事及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、その事項について必要な説明をしなければならない。ただし、その事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として法令で定める場合は、その限りではない。
議事録
- 第13条
- 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。
- 2
- 議事録が書面をもって作成されているときは、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名の計3名がこれに記名押印しなければならない。
- 3
- 議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、法令で定める記名押印に代わる措置をとらなければならない。
- 4
- 議事録には次に掲げる事項を記載するものとする。
- 開催された日時及び場所
- 議事の経過の要領及びその結果
- 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名
- 評議員会に出席した評議員、理事、監事の氏名
- 評議員会の議長の氏名
- 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
- その他法令及び施行規則に定められた事項
第4章 補則
規則の変更
- 第14条
- この規則の変更は、評議員会の決議を経て行う。
附則
この規則は、公益財団法人国際労働財団の移行の登記の日から施行する。
理事会運営規則
第1章 総則
目的
- 第1条
- この規則は、公益財団法人国際労働財団(以下「本財団」という。)の理事会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
構成及び出席
- 第2条
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 2
- 監事は、理事会に出席し、意見を述べるものとする。
権限
- 第3条
- 理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
- 本財団の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
- 2
- 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務の決定を理事に委任することができない。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
報告事項
- 第4条
- 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
- 2
- 監事は、本財団の業務及び財産の状況を監査し報告しなければならない。
- 3
- 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
第2章 理事会の種類及び招集
理事会の種類及び開催
- 第5条
- 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
- 2
- 通常理事会は、事業年度ごとに5月又は6月及び翌年2月又は3月に開催する。
- 3
- 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき
- 理事長以外の理事から理事長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集の請求があったとき。
- 前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集が発せられない場合に、その請求をした理事が招集するとき。
- 定款第27条第5号の規定により、監事から理事長に対し、理事会の招集の請求があったとき、又は、同条同号の規定により監事が理事会を招集するとき。
招集
- 第6条
- 理事会は理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び第4号後段により監事が招集する場合を除く。
- 2
- 前項前段において、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事、勤務実態のある理事の順序で理事会を招集する。
- 3
- 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段の規定による請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
- 4
- 理事長は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対して、理事会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
- 5
- 理事長は、前項の書面による通知の発出に代えて、理事及び監事の承諾を得た電磁的方法により通知を発することができる。
- 6
- 第3項及び第4項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
第3章 理事会の議事
議長
- 第7条
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
- 2
- 前項にかかわらず、理事長がやむを得ない事情で欠席した場合は、出席した理事のなかから互選された者がこれに当たる。
定足数
- 第8条
- 理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
決議
- 第9条
- 理事会の決議は、法令又は定款に特に定めのある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
決議の省略
- 第10条
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について特別の利害関係を有する理事を除く者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
報告の省略
- 第11条
- 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
- 2
- 前項の規定は、定款第27条第4項の規定による報告については、適用しない。
議事録
- 第12条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。
- 2
- 議事録が書面をもって作成されているときは、理事会に出席した理事長及び監事は、これに記名押印しなければならない。
- 3
- 議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、法令で定める記名押印に代わる措置をとらなければならない。
- 4
- 議事録には次に掲げる事項を記載するものとする。
- 開催された日時及び場所
- 議事の経過の要領及びその結果
- 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
- 議長の氏名
- 理事会に出席した理事、監事の氏名
- 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
- その他法令及び施行規則に定められた事項
第4章 補則
規則の変更
- 第13条
- この規則の変更は、理事会の決議を経て行う。
附 則
- 1
- この規則は、公益財団法人国際労働財団の設立の登記の日から施行する。
- 2
- この変更は、平成24年9月18日から施行する。(第2回理事会決議)
- 3
- この変更は、平成27年12月2日から施行する。(第19回理事会決議)
理事の職務権限規程
第1章 総則
目的
- 第1条
- この規程は、公益財団法人国際労働財団(以下「本財団」という。)の定款第26条第3項に基づき、本財団の理事の職務権限を定め、公益法人としての業務の適法、かつ効率的な執行を図ることを目的とする。
法令等の順守
- 第2条
- 理事は、法令、定款及び本財団が定める規範、規程等を遵守し、誠実に職務を遂行し、協力して、定款に定める本財団の目的の遂行に寄与しなければならない。
第2章 理事の職務権限
理事
- 第3条
- 理事は、理事会を組織し、法令及び定款の定めるところにより、本財団の業務の執行の決定に参画する。
理事長
- 第4条
- 理事長の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 代表理事として本財団を代表し、その業務を執行する。
- 理事会を招集し、議長としてこれを主宰する。
- 毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
副理事長
- 第5条
- 副理事長の職務権限は、次のとおりとする。
- 理事長を補佐し、本財団の業務を執行する。
- 毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
専務理事
- 第6条
- 専務理事の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 業務執行理事として事務局を統括するとともに、理事長及び副理事長を補佐し、本財団の業務を執行する。
- 毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
常務理事
- 第7条
- 常務理事の職務権限は、次のとおりとする。
- 理事長、副理事長及び専務理事を補佐し、本財団の業務を執行する。
- 毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
勤務実態のある理事
- 第8条
- 本財団に勤務する常勤理事、非常勤理事の職務権限は、次のとおりとする。
- 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事を補佐し、本財団の業務を執行する。
- 毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
第3章 補則
細則
- 第9条
- の規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、理事会の決議により別に定めることができる。
改廃
- 第10条
- この規程の改廃は、理事会の決議による。
附則
この規程は、公益財団法人国際労働財団の設立の登記の日から施行する。
決裁事項 | 決裁権者 | |
---|---|---|
理事長 | 業務 執行理事 |
|
業計画及び予算の案の作成に関すること | ○ | |
事業報告及び決算の案の作成に関すること | ○ | |
人事及び給与制度の立案に関すること | ○ | |
職員の任用に関すること | ○ | |
国外出張に関すること | ○ | |
国内出張に関すること | ○ | |
契約(書面による)の締結 | ○ | |
契約(書面による)金額の範囲内の支出 | ○ | |
諸規程に基づく支出 | ○ | |
諸規程に基づく支出以外の支出 | ○ | |
招聘、現地支援等事業の実施に関すること(特に重要なもの) | ○ | |
招聘、現地支援等事業の実施に関すること(重要なもの) | ○ | |
職員の教育・研修に関すること | ○ | |
財産の管理に関すること | ○ | |
賛助会員に関すること | ○ | |
渉外に関すること | ○ | |
福利厚生に関すること | ○ | |
寄附に関すること | ○ | |
外部に対する文書発簡(特に重要なもの) | ○ | |
外部に対する文書発簡(重要なもの) | ○ |
会計規程
第1章 総則
目的
- 第1条
- この規程は、公益財団法人国際労働財団(以下「本財団」という。)における会計処理に関する基本を定めたものであり、財務及び会計のすべての状況を正確かつ迅速に把握し、本財団の適正かつ効率的な事業運営を図ることを目的とする。
適用範囲
- 第2条
- この規程は、本財団の会計業務のすべてについて適用する。
会計の原則
- 第3条
- 本財団の会計は、法令、定款及び本規程の定めによるほか、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に準拠して処理されなければならない。
会計年度
- 第4条
- 本財団の会計年度は、定款の定める事業年度により、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
会計区分
- 第5条
- 法令の要請等により必要とされる場合は、会計区分を設けるものとする。
会計責任者
- 第6条
- 会計責任者は、理事長が指名する。
第2章 勘定科目及び帳簿組織
勘定科目
- 第7条
- 本財団の会計処理に必要な勘定科目は、別に定める。
会計帳簿
- 第8条
- 会計帳簿は、次のとおりとする。
- 主要簿
- イ 仕訳帳
- ロ 総勘定元帳
- 補助簿
- イ 現金出納帳
- ロ 預金出納帳
- ハ 予算収支帳
- ニ 固定資産台帳
- ホ その他必要な補助簿
- 主要簿
- 2
- 仕訳帳は、会計伝票をもってこれに代える。
- 3
- 補助簿は、これを必要とする勘定科目について備え、会計伝票並びに総勘定元帳と有機的関連のもとに作成しなければならない。
会計伝票
- 第9条
- 一切の取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うものとする。
- 2
- 会計伝票は、下記の諸票を総称するものである。
- 通常の会計仕訳伝票
- コンピュータ会計におけるインプットのための所定様式による会計原票
- コンピュータを基幹とする情報システムの情報処理過程でつくられる会計情報についての諸票類のうち、会計原票と認定した諸票
- 3
- 会計伝票は次のとおりとし、その様式は別に定める。
- 入金伝票
- 出金伝票
- 振替伝票
- 4
- 会計伝票は、証憑に基づいて作成し、証憑は会計伝票との関連付けが明らかとなるように保存するものとする。
- 5
- 会計伝票及び証憑には、その取引に関係する責任者の承認印を受けるものとする。
- 6
- 会計伝票には、勘定科目、取引年月日、数量、金額、相手方等取引内容を簡単かつ明瞭に記載しなければならない。
証憑
- 第10条
- 証憑とは、会計伝票の正当性を立証する書類をいい、次のものをいう。
- 請求書
- 領収書
- 証明書
- 稟議書及び上申書
- 検収書、納品書及び送り状
- 支払申請
- 各種計算書
- 契約書、覚書その他の証書
- その他取引を裏付ける参考書類
記帳
- 第11条
- 総勘定元帳は、すべて会計伝票に基づいて記帳しなければならない。
- 2
- 補助簿は、会計伝票又はその証憑書類に基づいて記帳しなければならない。
- 3
- 毎月末において補助簿の借方、貸方の合計及び残高は、総勘定元帳の当該口座の金額と照合確認しなければならない。
帳簿の更新
- 第12条
- 帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する。
帳簿書類の保存・処分
- 第13条
- 会計に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は次のとおりとする。
- 収支予算書 永久保存
- 決算書類(財務諸表及び附属明細書並びに財産目録) 永久保存
- 会計帳簿、会計伝票、証憑書類 10年保存
- その他の書類 5年保存
- 2
- 前項の保存期間は、決算に関する定例理事会の終結日から起算し、処分する場合は会計責任者の承認を受けて行うものとする。
第3章 収支予算
収支予算の目的
- 第14条
- 収支予算は、各事業年度の事業計画の内容を明確な計数をもって表示し、かつ、収支予算と実績との比較検討を通じて事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
収支予算書の作成
- 第15条
- 収支予算書は、事業計画に基づき毎会計年度開始前に理事長が作成し、理事会の承認を経た上で、評議員会において承認を得て確定する。
- 2
- 前条の事業計画及び収支予算書等は、毎事業年度開始前日までに行政庁に提出しなければならない。
- 3
- 収支予算書は、正味財産増減計算書に準ずる様式をもって作成する。
収支予算の執行
- 第16条
- 各事業年度における費用の支出は、収支予算書に基づいて行うものとする。
- 2
- 収支予算の執行者は、理事長とする。
収支予算の流用
- 第17条
- 予算の執行にあたり、各科目間において相互に流用しないこととする。ただし、理事長が予算の執行上必要があると認めたときは、その限りとしない。
第4章 金銭
金銭の範囲
- 第18条
- この規程において金銭とは、現金及び預金をいう。
- 2
- 現金とは、通貨、小切手、郵便為替証書、振替預金証書及び官公署の支払通知書をいう。
- 3
- 手形及びその他の有価証券は、金銭に準じて取り扱うものとする。
出納責任者
- 第19条
- 金銭の出納、保管については、その責に任ずる出納責任者を置かなければならない。
- 2
- 出納責任者は、会計責任者が任命する。
- 3
- 会計責任者は、金銭の保管及び出納業務を取扱わせるため、出納事務担当者若干名を置くことができる。
金銭の出納
- 第20条
- 金銭の出納は、会計責任者の承認印のある会計伝票に基づいて行わなければならない。
支払手続
- 第21条
- 出納事務担当者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書、その他取引を証する書類に基づいて、取引担当部署の発行した支払伝票により、会計責任者の承認を得て行うものとする。
- 2
- 金銭の支払いについては、最終受取人の署名のある領収証を受け取らなければならない。ただし、所定の領収証を受け取ることができない場合は、別に定める支払証明書をもってこれに代えることができる。
- 3
- 銀行振込の方法により支払いを行う場合は、前項による領収証を受け取らないことができる。
支払期日
- 第22条
- 金銭の支払いは、別に定める一定日に行うものとする。ただし、やむを得ない支払いについてはこの限りでない。
手許現金
- 第23条
- 出納責任者は、日々の現金支払いに充てるため、手許現金を置くことができる。
- 2
- 手許現金の額は、通常の所要額を勘案して、必要最少額にとどめるものとする。
- 3
- 出納責任者は、現金について毎日の現金出納終了後、その在高と帳簿残高を照合しなければならない。
金銭の過不足
- 第24条
- 金銭に過不足が生じたときは、出納責任者は遅滞なく会計責任者に報告し、その処置については、会計責任者の指示を受けなければならない。
第5章財務
資金計画
- 第25条
- 年度事業計画及び収支予算書に基づき、会計責任者は速やかに年次及び月次の資金計画を作成し、理事長又は役員会の承認を得なければならない。
資金の調達
- 第26条
- 本財団の事業運営に要する資金は、基本財産及びその他の財産より生ずる利息、配当金、その他運用収入並びに会費、寄附金、事業収入、その他の収入によって調達するものとする。
資金の借入れ
- 第27条
- 前条に定める収入により、なお資金が不足する場合又は不足するおそれがある場合には、金融機関等からの借入金により調達するものとする。
- 2
- その事業年度の収入をもって償還する短期借入金については、理事会にて承認された借入金限度額の範囲内で行う。
- 3
- 前項の理事会にて承認された借入金限度額が設けられていないときに、短期の借入れをしようとするときは、理事会の決議を経なければならない。
- 4
- 長期の借入をしようとするときは、評議員会において、総評議員の3分の2以上の決議を経なければならない。
- 5
- 資金を借り入れるときは、会計責任者はその返済計画を作成し、理事長又は役員会の承認を得なければならない。
資金の運用
- 第28条
- 本財団の資金運用は、別に定める資金運用規程によるものとする。
金融機関との取引
- 第29条
- 金融機関との預金取引、手形取引、その他の取引を開始又は廃止する場合は、理事長又は役員会の承認を得て会計責任者が行う。
- 2
- 金融機関との取引の名義人は理事長又は専務理事とする。
第6章 固定資産
固定資産の定義
- 第30条
- 固定資産とは次の各号をいい、基本財産、特定資産及びその他固定資産に区別する。
-
- 基本財産
理事会が基本財産とすることを決議した財産 - 特定資産
退職給与引当資産、その他理事長又は役員会が必要と認めた資産 - その他固定資産
- 基本財産
基本財産及び特定資産以外の資産で、耐用年数が1年以上で、かつ、取得価額が20万円以上の資産
-
固定資産の取得価額
- 第31条
- 固定資産の取得価額は、次の各号による。
- 購入により取得した資産は、公正な取引に基づく購入価額にその付帯費用を加えた額
- 建設又は製作により取得した資産は、その建設又は製作に要した費用の額
- 交換により取得した資産は、交換に対して提供した資産の帳簿価額
- 贈与により取得した資産は、その資産の取得時の公正な評価額
固定資産の購入
- 第32条
- 固定資産の購入は、事務局運営規程第7条第2項による決済を除いては、稟議書に見積書を添付して、事前に起案者から会計責任者に提出しなければならない。
- 2
- 前項の稟議書については、専務理事の決裁を受けなければならない。ただし、20万円未満の備品等については、会計責任者の決裁により購入することができる。
固定資産の管理
- 第33条
- 固定資産の管理責任者は、会計責任者が任命する。
- 2
- 固定資産の管理責任者は、固定資産台帳を設けて、固定資産の保全状況及び移動について所要の記録を行い、固定資産を管理しなければならない。
- 3
- 有形固定資産に移動及び毀損、滅失があった場合は、固定資産の管理責任者は、会計責任者に通知し帳簿の整備を行わなければならない。
固定資産の登記及び付保
- 第34条
- 不動産登記を必要とする固定資産は、取得後遅滞なく登記しなければならない。また、火災等により損害を受けるおそれのある固定資産については、適正な価額の損害保険を付さなければならない。
固定資産の処分
- 第35条
- 固定資産を廃棄(売却、譲渡、廃棄を含む)するときは、定款の規定による評議員会又は理事会の承認が必要なものはその承認を経て、稟議書に売却先、売却見込代金、その他必要事項を記載の上、会計責任者を通じて理事長または役員会の決裁を受けなければならない。
- 2
- 処分が決済されたものについては、固定資産の管理責任者は速やかに、廃棄、売却、譲渡の手続きを行い、固定資産台帳から該当資産を削除し、あわせて財政グループに廃棄資産の管理番号を伝える。
減価償却
- 第36条
- 固定資産の減価償却については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数、償却率によって毎事業年度末に実施することとし、その方法は定額法によるものとする。
現物の照合
- 第37条
- 固定資産の管理責任者は、固定資産を常に良好な状態において管理し、毎事業年度1回以上固定資産台帳と現物を照合し、差異がある場合は、所定の手続を経て帳簿の整備を行わなければならない。
第7章 決算
決算の目的
- 第38条
- 決算は一事業年度の会計記録を整理し、財務及び会計のすべての状態を明らかにすることを目的とする。
財務諸表等
- 第39条
- 会計責任者は、毎事業年度終了後遅滞なく、次に掲げる財務諸表等を作成し、理事長に報告しなければならない。
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書(正味財産増減計算書の内訳表を含む)
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- 財産目録
財務諸表等の確定及び報告
- 第40条
- 理事長は、前条の財務諸表等について、監事の監査を受け、理事会の決議を経て、評議員会の承認を得た後、毎事業年度終了後3カ月以内に行政庁に提出しなければならない。
その他の必要とされる書類
- 第41条
- 会計責任者は、第38条の財務諸表等の外、次に掲げる書類を作成し、理事長に報告しなければならない。
- 収支相償の計算書
- 公益目的事業比率の計算書
- 遊休財産額の計算書
- 公益目的取得財産額の計算書
改廃
- 第42条
- この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この規程は、平成25年12月5日から適用する。
平成28年11月30日改訂
令和 6年 3月8日改訂
資金運用規程
目的
- 第1条
- この規程は、公益財団法人国際労働財団(以下「本財団」という。)の資金の運用指針、手続き等について定めることを目的とする。
適用される財産
- 第2条
- この規程が適用される財産は、本財団が保有する財産のうち不動産、無体財産権及び寄附者の意思又は理事会の決議により財産保有形態が指定されている財産を除く、本財団の裁量により効率的に運用すべき資金をいう。
運用の基本原則
- 第3条
- 本財団の資金運用について、理事は、善良なる管理者の注意義務を払うとともに、法令及び本財団の定款に従い、忠実に職務を執行しなければならない。
資金区分と運用方針
- 第4条
- この規程が適用される資金運用は、下記各号の資金区分及び運用方針により行うものとする。
- 定款第5条第2項により理事会が基本財産とした財産
基本財産の目的に応じて資産価値の維持を図ることを旨として、最善と考えられる方法により運用するように努めるものとする。 - その他の資金
資金の積み立て目的、運用可能期間等その資金の特性を勘案し、適正な運用に努めるものとする。
- 定款第5条第2項により理事会が基本財産とした財産
資金運用の対象
- 第5条
- 前条第1号及び第2号に規定する財産の資金運用対象は、次のとおりとする。
- 円建て預貯金
- 元本保証の円建て金銭信託
- 日本国債
- 地方債
- 政府保証債
- 円建債権
債権等の信用格付け
- 第6条
- 前条の円建債権は、次に規定する格付け機関のうち、少なくとも2格付け機関以上がA+と格付けしているものとする。
- ムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody’s)
- スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)
- 格付投資情報センター(R&I)
- 日本格付研究所(JCR)
債権等の格付け低下による対策
- 第7条
- 債権の格下げ等により、第6条に規定する格付け基準に抵触した場合には、第9条に定める資金運用執行責任者はその対策について理事長と協議し、理事会に報告しなければならない。
理事会及び評議員会への報告
- 第8条
- 理事会は、資金運用の経過及び結果について少なくとも年1回又は必要に応じて理事長から報告を受けるものとする。また、資金運用方法等の大きな変更が生じた場合には、速やかに経過および結果について理事長から報告を受けるものとする。
- 2
- 評議員会は必要と認めた場合、資金運用の経過及び結果について理事長から報告を受けるものとする。
理事長の職務
- 第9条
- 理事長は、理事の中から資金運用執行責任者を任命することができる。
- 2
- 理事長は資金運用執行責任者を監督し、随時報告を求め必要に応じて適切な指示をしなければならない。
資金運用執行責任者の職務
- 第10条
- 資金運用執行責任者は、翌事業年度における資金運用の計画を予算編成の理事会までに策定し、理事長の承認を受けなければならない。
- 2
- 資金運用執行責任者は、資金運用状況及びその結果について把握しなければならない。
- 3
- 資金運用執行責任者は、資金運用の執行補助者として資金運用担当者を任命することができる。
- 4
- 資金運用担当者は、第1項に規定する資金運用計画に基づき、資金運用を実行するものとし、事前に資金運用執行責任者に意見を求め、その結果について随時報告しなければならない。
規程の改廃
- 第11条
- この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。
附則
この規程は、公益財団法人国際労働財団の設立の登記のあった日から施行する。
附則
この規程は、平成25年12月5日から施行する。
役員等の報酬等並びに費用に関する規程
第1章 総則
目的
- 第1条
- この規程は、公益財団法人国際労働財団(以下「本財団」という。)定款第13条、第30条、第41条第4項の規定に基づき、役員、評議員、顧問及び相談役の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
定義等
- 第2条
- この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 役員とは、理事及び監事をいう。
- 常勤役員とは、理事のうち、本財団に週3日以上勤務する者をいう。非常勤役員とは、常勤の役員以外の者をいう。
- 評議員とは、定款第11条に基づき置かれている者をいう。
- 顧問及び相談役とは、定款第41条に基づき置かれている者をいう。
- 役員等とは、役員、評議員、顧問及び相談役をいう。
- 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、一時金その他職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
- 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
報酬等の支給
- 第3条
- 本財団は、常勤役員及び本財団に週1日以上勤務する非常勤役員、顧問及び相談役の職務遂行の対価として報酬を支給することができる。
- 2
- 非常勤役員、評議員、顧問及び相談役が理事会及び評議員会に出席した場合は、その対価として報酬を支給することができる。
- 3
- 常勤役員の退職に当たっては、その任期に応じ第6条に規定する退職慰労金を支給することができる。
報酬等の額の決定
- 第4条
- 常勤役員の報酬額は、年間総額1,200万円を上限として、出勤日数その他を総合的に勘案し、理事長が理事会の承認を得て決定する。
- 2
- 本財団に週1日以上勤務する非常勤役員、顧問及び相談役に対する報酬額は、年間総額600万円を上限として、出勤日数その他を総合的に勘案し、理事長が理事会の承認を得て決定する。
- 3
- 非常勤役員、評議員、顧問及び相談役が理事会及び評議員会に出席した場合の報酬額は、1回につき20,000円以内とし、理事長が評議員会の承認を得て決定する。
報酬等の支給方法
- 第5条
- 常勤役員の報酬は年俸を原則とする。1年に満たない期間については、在任1カ月に対し年俸の12分の1を乗じた額を報酬とする。
- 2
- 常勤役員の報酬は、月額報酬と一時金に分割して支給することができる。
- 3
- 常勤役員の月額報酬の支給日は、毎月25日(その日が休日に当たるときは、その日の前において、その日にもっとも近い休日でない日)とし、一時金の支給時期は、原則として毎年6月と12月とする。
- 4
- 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
- 5
- 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人からの申し出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。
退職慰労金の支給基準
- 第6条
- 退職慰労金は、常勤役員として円満に勤務し、かつ任期満了、辞任又は死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その法定相続人に支給するものとする。
- 2
- 常勤役員の退職慰労金は、1年につき10万円から12万円の範囲で、理事長が理事会の承認を得て決定した額に在職年数を乗じて得た額とする。
- 3
- 第2項の在職年数は、1年未満の部分は、月割計算とする。
- 4
- 役員は、退職慰労金の支給について全部又は一部を辞退することができる。
費用
- 第7条
- 本財団は、役員、評議員、顧問及び相談役がその職務の遂行に当たって負担した費用については、遅滞なく支給するものとし、前払いを要する費用については前もって支給するものとする。
- 2
- 常勤役員には、その通勤の実態に応じ、職員の通勤手当の支給基準に準じて、通勤手当を支給することができる。
公表
- 第8条
- 本財団は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
規程の変更
- 第9条
- この規程の変更は、評議員会の決議によるものとする。
補則
- 第10条
- この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の承認を得て、理事長が別に定める。
附則
この規程は、公益財団法人国際労働財団の設立の登記のあった日から施行する。
附則
この規程の変更は、平成27年12月2日から施行する。(第19回理事会決議)
附則
この規程の変更は、平成28年3月4日から施行する。(第14回評議員会決議)
謝金等支給規程
目的
- 第1条
- この規程は、公益財団法人国際労働財団の業務に従事し、又は協力した場合に支給する謝金等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
謝金等の支給基準
- 第2条
- 謝金等の支給基準は次のとおりとする。
- 講師謝金 セミナー・シンポジウム、研修会等で講師を依頼した場合
1日当たり 20,000円~100,000円 - 出席謝金 各種委員会、研究会等に出席した場合
1日当たり 5,000円~50,000円 - 原稿料 1字につき10円(源泉税込み)または1本につき6,000円~20,000円
- 旅 費 出張旅費規程に基づき交通費、日当、宿泊費を支給
- 講師謝金 セミナー・シンポジウム、研修会等で講師を依頼した場合
- 2
- ただし、専務理事が必要と認める場合は、前項の金額に一定の加算をすることができる。
規程の改廃
- 第3条
- この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附 則
この規程は、平成25年12月5日から施行する。(第9回理事会)
附 則
この規程は、平成27年12月2日から施行する。(第19回理事会決議)
寄附金等取扱規程
目的
- 第1条
- この規程は、定款第5条第4項の規定に基づき公益財団法人国際労働財団(以下「本財団」という。)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
寄附金の種類及び募集
- 第2条
- 本財団が受領する寄附金の種類は次のとおりとする。
- 一般寄附金 寄附者が使途を特定せずに寄附した寄附金
- 特定寄附金 寄附者が寄附の申し込みに当たり、あらかじめ使途を特定した寄附金
- 2
- この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。
- 3
- 本財団は常時、寄附金を募ることができる。
寄附金の使途
- 第3条
- 一般寄附金は、その半額以上を定款第4条の公益目的事業に使用し、残額を管理費に使用することができるものとする。ただし、管理費に使用すべき金額について管理費に充ててなお残額があるときは、公益目的事業に使用することを可とする。
- 2
- 前項については、寄附者にこの規程を示し、了解を得るものとする。
- 3
- 特定寄附金は、全額を寄附者の特定した使途に使用するものとする。
受領書等の送付
- 第4条
- 寄附金を受領したときは、遅滞なく礼状及び受領書を寄附者に送付するものとする。
- 2
- 前項の受領書には、本財団の公益目的事業に関連する寄附金である旨、寄附金額及びその受領年月日を記載するものとする。
受領の制限
- 第5条
- 寄附金が、次の各号に該当するとき、若しくはそのおそれがあるときは、当該寄付金の受領を辞退しなければならない。
- 法令に抵触するときのほか、本財団の業務遂行上支障があると認められるとき及び本財団が受け入れるには社会通念上不適当と認められるとき
- 第2条第1項第2号の特定寄附金について、その使途が定款第3条に定める目的の達成に資するものでないとき
情報公開
- 第6条
- 本財団が受領する寄附金については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条第5項各号に定める事項について、事務所への備置き及び閲覧等の措置を講ずるものとする。
個人情報保護
- 第7条
- 寄附者に関する個人情報については、個人情報保護法の規定に基づき、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。
規程の変更
- 第8条
- この規程の変更は、理事会の決議を経て行う。
補則
- 第9条
- この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、公益財団法人国際労働財団の設立の登記のあった日から施行する。